入国後のI-94確認と住所更新|再入国時の必須チェックリスト

アメリカに入国したら、まず確認すべきなのがI-94(入国記録)です。「I-94って何?」「どこで確認するの?」「住所変更は必要?」という疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、入国後すぐにやるべきI-94の確認方法、住所変更手続き、再入国時の注意点まで、留学生が知っておくべき重要な情報を徹底解説します。
この記事でわかること
- I-94とは何か/どこで確認するのか
- 入国直後に確認すべき3つのポイント
- 住所変更の手続き方法(AR-11とDSO届出)
- 再入国時に必要なTravel Signature
- 入国後3日でやるべきチェックリスト
I-94(入国記録)とは?
I-94(Arrival/Departure Record)は、アメリカへの入国・出国を記録する公式文書です。以前は入国時に紙のカードが配布されていましたが、2013年以降は電子化され、オンラインで確認・取得する形式になりました。
I-94に記載される情報
- I-94番号:11桁の識別番号
- 氏名:パスポート記載通り
- 生年月日・国籍
- パスポート番号
- 入国日(Date of Arrival)
- 入国種別(Class of Admission):F-1(学生ビザ)
- 滞在期限(Admit Until Date):F-1の場合は通常「D/S」(Duration of Status)
「D/S」(Duration of Status)とは?
F-1学生ビザの場合、滞在期限は「D/S」と記載されます。これは「学生としてのステータスが有効な期間」を意味し、I-20に記載されたプログラム終了日+60日間(Grace Period)まで滞在が認められます。具体的な日付ではなく「D/S」となっていることを必ず確認してください。
I-94の確認・取得方法
ステップ1:公式サイトにアクセス
入国後、できるだけ早く(24時間以内推奨)I-94を確認します:
- CBP公式サイトにアクセス:https://i94.cbp.dhs.gov
- 「Get Most Recent I-94」をクリック
- 利用規約に同意(I acknowledge...にチェック)
ステップ2:個人情報の入力
以下の情報を正確に入力します:
- 姓(Last Name)・名(First Name):パスポート記載通り
- 生年月日:MM/DD/YYYY形式
- パスポート番号
- パスポート発行国:Japan
ステップ3:I-94の確認と印刷
- 「View Compliance」または「Print I-94」をクリック
- I-94がPDF形式で表示される
- 印刷(白黒でOK)
- PDFを保存(複数のデバイスに保管推奨)
- I-94番号をメモまたは写真で記録
I-94が表示されない場合
入国直後はシステムへの反映に時間がかかることがあります:
- 入国から24〜48時間待ってから再度アクセス
- パスポート情報を再確認(スペルミスがないか)
- それでも表示されない場合は、最寄りのCBP(税関・国境警備局)オフィスに問い合わせ
入国直後に確認すべき3つのポイント

✅ 確認ポイント1:入国種別(Class of Admission)
必ず「F-1」になっているか確認してください:
- F-1学生ビザで入国した場合、「F-1」と記載されるべき
- もし「B-2」(観光)や他のステータスになっている場合は即座に訂正が必要
- 入国後30日以内であれば、入国した空港のCBPオフィスで訂正可能
✅ 確認ポイント2:滞在期限(Admit Until Date)
「D/S」(Duration of Status)になっているか確認:
- F-1学生の場合、通常は「D/S」と記載される
- 具体的な日付が記載されている場合は、入国審査官のミスの可能性あり
- 「D/S」でない場合は、早急にCBPに連絡して訂正を依頼
✅ 確認ポイント3:個人情報の正確性
氏名・生年月日・パスポート番号に誤りがないか確認:
- パスポートと完全に一致しているか確認
- スペルミスや日付の誤りがある場合は訂正が必要
- I-94番号は各種手続きで必要になるため、必ず記録
⚠️ 重要
I-94の情報に誤りがある場合、後々の手続き(就労許可、ビザ更新など)に影響します。入国直後に必ず確認し、誤りがあれば早急に訂正してください。
入国後3日でやるべきチェックリスト
| タイミング | やること | 重要度 |
|---|---|---|
| 入国当日 | 学校に到着を報告(メールまたは電話) | 最優先 |
| 24時間以内 | I-94をオンラインで確認・印刷 | 最優先 |
| 24時間以内 | I-94の入国種別がF-1か確認 | 最優先 |
| 1〜2日以内 | 滞在先の住所を学校に届出(ポータルまたはDSO) | 必須 |
| 3日以内 | 銀行口座開設(SSN申請前は制限あり) | 推奨 |
| 3日以内 | SIMカード・携帯契約 | 推奨 |
| 1週間以内 | 健康保険の加入確認(学校の保険またはプライベート) | 必須 |
| 2週間以内 | SSN申請(就労する場合のみ必須) | 条件付き |
入国後の詳しい手続きについては、銀行口座・携帯・保険:渡航後3日でやるべき手続きをご覧ください。
住所変更の手続き(2つの届出が必要)
アメリカで引っ越しをする場合、2つの機関に住所変更を届け出る必要があります:
1. 米国政府(DHS)への届出:AR-11フォーム
AR-11(Alien's Change of Address Card)は、米国内で住所が変わった際に提出が義務付けられているフォームです。
提出期限
引っ越しから10日以内に提出する必要があります。
提出方法
- USCIS公式サイトにアクセス:https://www.uscis.gov/ar-11
- 「Change Your Address Online」をクリック
- 必要事項を入力:
- 氏名、生年月日
- A番号(I-94番号ではなく、I-20に記載されている場合のみ)
- 旧住所・新住所
- 引っ越し日
- 送信完了後、確認番号を保管
2. 学校(DSO)への届出
学校のDSO(Designated School Official)にも住所変更を届け出る必要があります。
提出方法
- オンラインポータル:多くの学校は学生ポータルで住所変更が可能
- メールまたは対面:International Student Officeに新住所を報告
- 必要情報:新住所、引っ越し日、連絡先
学校への届出がないと、SEVISシステムの情報が更新されず、後々の手続きに影響します。
AR-11と学校届出の違い
| 項目 | AR-11 | 学校届出 |
|---|---|---|
| 届出先 | USCIS(米国移民局) | 学校のDSO |
| 提出方法 | オンラインフォーム | ポータル/メール/対面 |
| 期限 | 引っ越しから10日以内 | 学校の規定による |
| 必要性 | 法律で義務付け | SEVIS維持のため必須 |
再入国時の必須要件
一時的にアメリカを出国して再入国する場合(日本への一時帰国、近隣国への旅行など)、以下の要件を満たす必要があります:
1. Travel Signature(旅行許可署名)
Travel SignatureはI-20の裏面(3ページ目)にあるDSOの署名で、再入国時に必須です。
有効期限
- 通常の場合:署名から1年間有効
- 在学1年未満の学生:署名から6ヶ月間有効
- OPT期間中:2ヶ月以内の短期旅行のみ(雇用がある場合)
取得方法
- 出国予定の少なくとも1週間前にDSOに連絡
- I-20を持参(またはメール送付)
- DSOがI-20裏面の「Travel Endorsement」欄に署名・日付記入
- 署名済みI-20を受け取る
⚠️ Travel Signatureなしでは再入国できません
有効なTravel Signatureがない状態で出国すると、再入国が拒否される可能性があります。出国前に必ずI-20裏面の署名を確認し、期限が切れている場合はDSOに新しい署名を依頼してください。
2. 有効なF-1ビザ
再入国時には、有効期限内のF-1ビザが必要です:
- パスポートに貼付されているビザスタンプの有効期限を確認
- ビザが失効している場合は、日本の米国大使館で更新が必要
- カナダ・メキシコへの30日以内の旅行では、ビザが失効していても再入国可能(Automatic Revalidation)
3. その他の必要書類
再入国時に携行すべき書類:
- パスポート:有効期限が6ヶ月以上残っているもの
- I-20:Travel Signature付き、有効なもの
- F-1ビザ:パスポートに貼付された有効なビザ
- 成績証明書:最新のもの(学業を継続していることの証明)
- 財政証明書:残高証明書など(任意だが推奨)
4. 再入国後の手続き
アメリカに再入国した後、必ず以下を確認してください:
- 新しいI-94を取得:再入国すると新しいI-94が電子的に発行される
- I-94を確認:入国種別が「F-1」、滞在期限が「D/S」になっているか確認
- 印刷・保管:新しいI-94を印刷し、古いI-94と区別して保管

よくあるトラブルと対処法
❌ トラブル1:I-94の入国種別が間違っている
原因:入国審査官のミス、書類の見落とし
対処法:入国後30日以内であれば、入国した空港のCBPオフィスで無料で訂正可能。30日を過ぎた場合はCBPに問い合わせ。
❌ トラブル2:滞在期限が「D/S」でなく具体的な日付になっている
原因:入国審査官のミス
対処法:早急にCBPに連絡して訂正を依頼。「D/S」でないと、その日付以降は不法滞在とみなされる可能性あり。
❌ トラブル3:Travel Signatureの有効期限が切れていることに出国後気づいた
原因:確認不足
対処法:DSOにメールで連絡し、I-20をPDFで送付してもらう。場合によっては、新しいI-20を海外の住所に郵送してもらう必要あり。
❌ トラブル4:住所変更を届け出ていなかった
原因:手続きの見落とし、期限の認識不足
対処法:気づいた時点ですぐにAR-11を提出。遅延理由を添えて提出することも可能。罰金や強制退去のリスクがあるため、必ず提出。
❌ トラブル5:再入国時にI-94が発行されない
原因:システムエラー、書類不備
対処法:入国後、CBP公式サイトで確認。24〜48時間待っても表示されない場合は、入国した空港または最寄りのCBPオフィスに連絡。
I-94と住所変更のまとめ
入国直後(24時間以内)
- I-94をオンラインで取得・印刷
- 入国種別が「F-1」、滞在期限が「D/S」か確認
- I-94番号を記録・保管
引っ越し時(10日以内)
- AR-11フォームをオンライン提出
- 学校のDSOに新住所を届出(ポータルまたはメール)
出国前(1週間前)
- I-20裏面のTravel Signatureの有効期限を確認
- 期限切れの場合はDSOに新しい署名を依頼
- F-1ビザの有効期限を確認
参考リンク
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よくある質問
最終更新日:2025年10月14日
監修:NewMe留学 編集部|アメリカ留学サポート専門チーム。F-1ビザ申請から入学手続き、現地サポートまで一貫して対応。過去500名以上の留学実績。